2016年6月1日から新宿区は「客引き行為禁止条例」罰則規定が施行されます~
歌舞伎町といえばキャッチにみなさんも声をかけられたことがありませんか!?
少し前まで、歌舞伎町の交番はぼったくりされたお客さんと店の方でいっぱいでした!!
本当に良心的でおすすめのお店を紹介してくれるキャッチがいるんですが中には悪いキャッチもいます。
2013年に新宿区は「客引き行為禁止条例」を施行したんですがあまり効果がなく今回さらに厳しい条件がプラスされました。
キャッチだけでなく飲食店側もペナルティーを受けるので注意が必要ですね。
新たな「客引き行為禁止条例」の禁止行為
条例の改正により、禁止される行為は以下の4つになる。
a.客引きを受けた客を店舗に立ち入らせること
b.勧誘行為(路上スカウト)
c.客待ち・勧誘待ち行為
d.客引き行為
いままでb~dまではよく知ってると思います。
新たにaが増えたことによってかなり変わってくるのでは?店舗の従業員でも依頼を受けたキャッチでも駄目みたいです。
そして今まで罰則がそれほどなかったのですが、「指導 → 警告 → 勧告 → 公表・過料」と段階を経て厳しくなっていきます。
公表は客引きの氏名・住所(法人名や所在地、代表者の氏名)や反店舗の名称や店舗の所在地・違反内容が晒されます。過料までいくと内容によって5万円以下の罰金!!
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